相続登記するときの必要書類について
不動産を相続した際に必要となるのが、名義変更をおこなう相続登記の手続きです。
相続登記の義務化が開始された現在、正しく申請をおこなわないと10万円以下の過料の対象となるおそれもあります。
本記事では、スムーズな申請に欠かせない必要書類や、状況に応じた準備の進め方について解説します。
相続登記に共通して必要となる基本書類
すべてのケースの相続登記で共通して必要となる基本書類は次の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
相続登記の手続きでは、誰が亡くなり、誰が正当な相続人であるかを公的に証明するために、多くの書類を法務局へ提出しなければなりません。
亡くなった方の情報は、出生から死亡まですべての連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍で証明します。
これは、隠れた相続人がいないかを正確に確認するための資料となります。
あわせて、不動産を引き継ぐ方の現在の住民票や、登録免許税の算出に用いる最新年度の固定資産評価証明書も必須です。
評価証明書は課税価格を確認するための基礎資料となるため、必ず最新のものを用意しましょう。
また、登記申請書には不動産の正確な情報を記載する必要があり、間違いがあると補正を求められるため細心の注意を払い作成しましょう。
遺産相続の状況に応じて必要となる書類
遺産相続の状況に応じて必要となる書類は以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書
- 家庭裁判所の検認済証明書
不動産の分け方のパターンによって、法務局へ追加で提出すべき書類は異なります。
相続人全員の話し合いで取得者を決めた際は、署名と実印での捺印をおこなった遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書が必要です。
協議書は相続人全員が合意した証拠となるため、実印による捺印が本人の意思に基づいていることを客観的に証明する役割を果たします。
印鑑証明書は発行時期があまりに古いと実務上で再取得を求められる場合もあるため注意してください。
一方で遺言書の場合、種類によって準備する書面が異なります。
法務局保管の自筆証書遺言の場合、遺言書情報証明書を取得する必要があります。
それ以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、検認済の遺言書原本と検認証明書を準備します。
公正証書遺言の場合には、正本または謄本を提出することになります。
なお、遺言書の原本を提出する場合には、原本還付の手続きを行わないと、返却されないため注意してください。
自筆証書遺言などの場合は家庭裁判所での検認済証明書もセットで必要となりますが、公正証書遺言であれば検認手続きを経ることなくそのまま使用できます。
公正証書遺言を選択している場合は、手続きの時間を大幅に短縮でき、相続全体の期間短縮にもつながります。
まとめ
相続登記の必要書類は多岐にわたり、戸籍を遡る作業や全員の合意を証明する書類の準備には膨大な労力を要します。
義務化によって手続きの重要性が増した今、ミスなく迅速に名義変更を完了させることは、将来のトラブル防止にもつながります。
相続登記に関して不安を覚えている方は司法書士への相談をご検討ください。