司法書士 信田 泰佑(あいか総合事務所)
遺言書を公正証書にしたい!自分...

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2025.02.12

遺言書を公正証書にしたい!自分でできるのか解説

遺言書を公正証書とした場合、紛失などのリスクが無くなり、また法的に有効な遺言書を残せる可能性が高くなります。
そのため自分の死後、遺言書の内容を実行してもらいたいと強く思うのであれば、公正証書遺言で残した方が確実性を高めることができます。
今回は遺言書を公正証書にしたいと考えたとき、自分で手続きを行うことが可能なのかなどについて解説していきたいと思います。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。
役場で2人の証人のもと、遺言を遺言者が口述し公証人がその内容を文書にします。
公証人は法律に精通しているため、遺言書を法的に有効な内容で残してくれます。
また遺言書の原本は、公証役場で管理する為紛失や盗難、遺言内容の改ざんを避けることができます。

公正証書遺言は自分で作成できる?

公正証書遺言自体は、公証人に作成してもらう必要があるので自分で作成することはできません。
しかし、公正証書遺言を作成する手続きを自分で行うことはできます。
公正証書遺言の作成手順は、次の通りです。

1. 遺言の内容を決める
2. 公証役場に連絡し、必要書類を確認する
3. 遺言の内容を公証人と調整する
4. 公正証書遺言の作成に立ち会う証人を2名用意する
5. 公証役場で公正証書遺言を作成する

上記の中で重要となるのが3です。
公正証書にする場合、遺言内容を公証人と事前に調整するのですが、自分が遺言書で残したいことを公証人へ明確に伝えないと、両者のあいだに齟齬が生じてしまい、本来残したかった内容と微妙に異なる遺言になる可能性があります。
また公証人は、遺言者の意思を変更するようなアドバイスはできません。
あくまでも遺言者の残したいことが法律的に有効であるか、また修正をしてくれる立場の人です。

まとめ

 今回は遺言書を公正証書にしたい場合、自分でできるのかについて考えていきました。
遺言書を公正証書とする手続きは、自力で行うことができます。
ただし具体的に何を遺言書に残せばいいのかをきちんと把握していなければいけません。
また、「自分の死後家族に揉めてほしくない」と思いから遺言書を残す方もいらっしゃるかと思いますが、遺留分を考慮しない遺言を残すことで、かえってトラブルになることもあります。
そのため、遺言書を残したいと考えたときには司法書士に相談することを検討してみてください。

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