司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
遺言書の概要と種類、選び方につ...

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遺言書の概要と種類、選び方について紹介

遺言書は、ご自身の希望を叶えるために使える文書であるとともに、残された相続人のためにもなる文書です。
作成にあたってはこれが法的にどのような意味を持つのかをご理解いただき、作成パターンから分類できる3つの種類についても確認しておいください。

遺言書とは何か

遺言書は、亡くなった方による最後の意思表示をするための文書です。
配偶者や子ども、その他親族や友人・知人などに言いたいことを、死後、伝えるために使われます。
感謝の気持ちや感情的なことを記すこともできますが、法的な観点で特に重要なのが「遺産の分け方」です。
自身の財産を誰にどれだけ分け与えるのかを具体的に指示することができます。

その効力は遺産分割協議より優先されるため、一部の相続人が反対をしていても遺言者の指定したとおりの遺産分割を実行することができます。
家族など相続人に限らず、知人などにも遺産を与えることができます。

3種類の遺言書がある

遺言書には主に3種類あり、それぞれに異なる特徴があります。
簡単にまとめると次のように整理できます。

種類特徴
自筆証書遺言・遺言者が全文を自筆で作成する ・費用不要で、好きなときに作成できる。内容を秘密にできるのがメリット ・すべて手書きで書かないといけないことや、紛失や改ざんのリスクがある点がデメリット
公正証書遺言・公証役場で手続きを行い、公証人が作成する ・不備が起こりにくく、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんのリスクがないのがメリット ・費用が必要で、公証役場に行かないといけないこと、証人2名の立会いが必要である点がデメリット
秘密証書遺言・本文は遺言者が作成し、封をしたものについて公証をしてもらう ・公証人の関与も受けつつ、公正証書より安価で内容は秘密にできる点がメリット ・自筆証書遺言より手間とコストがかかり、保管のリスクも残るのがデメリット

選び方のポイント

遺言書の種類は、以下を参考にご自身に合ったものを選択しましょう。

  • 費用をかけずに1人で作成したい。遺産が比較的少なく相続関係が単純。
    → 自筆証書遺言を検討。
  • 確実性を重視する。相続関係が複雑な場合。
    → 公正証書遺言を検討。
  • 内容だけは誰にも知られたくないが、存在の証明はしてもらいたい。
    → 秘密証書遺言を検討。

遺言書の選択、作成方法に迷ったときは専門家に相談することをおすすめします。

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