任意整理で債務整理を進める場合の5つのメリット
借金の返済に困った際の選択肢には、個人再生や自己破産、そして任意整理などがあります。
各債務整理方法には異なる特徴があり、比較的深刻度合いの低い借金問題であれば任意整理が主な候補となるでしょう。
ほかの方法ではなく任意整理を選ぶことの利点とは何か、当記事では主なメリットを5つ取り上げます。
財産を手放さずに済む
任意整理では、自宅や車など大切な財産を処分する必要がありません。
自己破産だと原則として財産の処分が求められ、個人再生でも担保物件が売却される可能性があります(住宅ローンについては特例の適用で除外可能)。
しかし任意整理なら住宅ローンや自動車ローンを除外して手続きを進めることもでき、生活の現状を維持しながら借金問題を解決することができます。
周囲に知られるリスクが小さい
任意整理は裁判所を通さない私的な交渉のため、官報に掲載されません。
自己破産や個人再生では官報公告が必要で、第三者に知られる可能性がありますが、任意整理では情報が広まるリスクが比較的小さいです。
ただし、信用情報機関のブラックリストに登録されるため、住宅ローンやクレジットカードの申し込みなどの場面で発覚する場合はあります。
仕事への影響がない
自己破産をすると、手続き中は一定の職業で働くことができなくなるという制限がかかりますが、任意整理にはそのような制限がありません。
仕事に対する影響を不安視して躊躇する必要がなく、現在の仕事を続けながら手続きを進められます。
手続きが簡単で早期解決が可能
裁判所での複雑な手続きが不要で、必要な書類も最小限で済みます。
自己破産や個人再生では多くの書類準備と裁判所での手続きに半年から1年以上かかることも珍しくありません。
一方の任意整理なら、債権者との交渉がスムーズにいけば3ヶ月程度で終わることもあり、長期間不安定な状況が続くことを避けやすいです。
整理する借金を選択できる
保証人がついている借金や住宅ローンなどを除外して任意整理は進められます。
自己破産や個人再生では原則としてすべての債務が整理対象となり、保証人に請求が向かう可能性がありますが、任意整理では特定の債権者のみを対象にできます。
保証人に迷惑をかけたくない場合や、特定の借金だけを整理したい場合に最適で、状況に応じた柔軟な対応が可能です。