司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
任意整理を司法書士に依頼できる...

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任意整理を司法書士に依頼できるケース

任意整理を司法書士に依頼することで費用を抑えられる傾向にありますが、司法書士の場合はあらゆる案件に対応できるわけではありませんので注意が必要です。
ではどのようなケースであれば任意整理を司法書士に依頼できるのか、ここでわかりやすくご紹介します。

司法書士が任意整理に対応するための条件

司法書士の専門分野は登記や供託の手続きであって、トラブルへの対応、紛争解決のための訴訟手続きなどを代理することはできません。

しかし例外として、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」であれば一定の限度内で紛争に係る交渉代理権を持つことが可能です。
争点となる債務の金額が「140万円以内」でなければいけませんが、悩んでいる債務額が比較的少額であって、依頼先の司法書士が認定司法書士であれば、任整整理について依頼を行うことが可能ということになります。

なお、「140万円」という基準は一債権者あたりの元本で判断するのであって、債務者が抱えるすべての債務額を合計して判断する必要はありません。
たとえば1,000万円の借金を抱えている債務者であっても、任意整理の依頼をする特定の債務が100万円であれば、司法書士が対応することも可能です。
また、判断の対象となる金額に利息や遅延損害金は含まれません。
返済が滞っている場合、利息や遅延損害金が膨れ上がりその結果返済すべき金額が140万円を超えてくることもあるでしょう。
そのようなケースであっても元金自体が140万円以下であるなら司法書士に依頼可能です。

依頼可能なケース

いくつか具体例を取り上げ、(認定)司法書士に依頼できるのかどうかを見ていきます。

ケース1)消費者金融1社から100万円の借金をしている債務者
・・・依頼可

ケース2)消費者金融1社から200万円の借金をしている債務者
・・・依頼不可

ケース3)消費者金融2社から合計200万円(各社100万円ずつ)の借金をしている債務者
・・・依頼可

ケース4)消費者金融1社から150万円の借金をして、過払い金が20万円ある債務者
・・・元金ベース(150万円)で判断するため依頼不可

ケース5)消費者金融1社から140万円の借金をして、遅延損害金が10万円ある債務者
・・・元金ベース(140万円)で判断するため依頼可

実際に依頼を検討するときは、情報を整理して司法書士に聞いてみると良いでしょう。

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