債務整理手続きの種類~任意整理・民事再生・破産などの概要~
債務整理とは、返済が困難になった借入金(債務)の減額や返済条件の見直しを求める手続きの総称です。
債務の状況や債務者の目的に応じて手続きを選択することになります。
その債務整理手続きの種類をご紹介します。
任意整理
「任意整理」は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉を行う場合の債務整理です。
特定の債権者のみと進めることができ、自由度も高い手続きですが、効果としては「将来の利息のカット」「返済方法の再調整」程度にとどまります。
大幅な債務圧縮は期待できません。
民事再生
「民事再生」とは、裁判所を通して債務の一部をカットし、債務者の再建を図る債務整理のことです。
原則としてすべての債権者を対象に債務整理を行うことになり、手続きの方法や要件なども法令に従う必要があります。
その反面、再生計画が裁判所で認められれば債務の負担を大きく軽減することができるなど効果も大きいです。
なお、債務者が個人であり、一定の収入があるなどの要件を満たせば、手続きが簡略化された「個人再生」の手続きにより債務を減額することも可能です。
破産
「破産」とは、裁判所を通して債務者の清算を行い、債務の弁済義務を免責してもらう債務整理のことです。
返済が不可能で再建の見込みもないような状況下で、最終手段として検討することになるでしょう。
なお、破産の手続きを選択したとしても必ずすべての弁済義務がなくなるとは限りません。
債務の種類や債務超過に陥った理由によっては免責許可が得られないこともあります。
※法人が破産をしたときは法人格が消滅して債務者がいなくなるため、必然的に債務の弁済義務も消える。
その他の債務整理
以上が主要な債務整理の種類ですが、ほかにも次のような手続きも存在しています。
- 特定調停
・・・簡易裁判所を通して債権者と返済条件の交渉を行う。残債務が少額で、債務者自身で手続きを行いたい場合に適している。 - 会社更生
・・・規模の大きな株式会社が再建を図る場合に利用される手続き。裁判所監督のもと進められ、経営陣は刷新される。 - 特別清算
・・・解散後、清算中の株式会社が債務超過である場合に利用できる手続き。
このように数多くの債務整理手続きがありますので、債務者は自身の状況に適したものを選択しなくてはなりません。