司法書士信田事務所
少額の債権回収は司法書士に依頼...

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2024.10.10

少額の債権回収は司法書士に依頼!弁護士との違いを解説

借金の回収や、売掛金の回収、さらに過払い金の請求などに関しては、弁護士だけではなく司法書士が担当できる案件もあります。
それが少額債権の回収に関する業務です。
司法書士に依頼できる少額債権に関してや、弁護士に依頼する場合との違いに関して解説していきましょう。

司法書士に依頼できる少額の債権回収とは?

司法書士に依頼できる少額債権の回収に関して、いくつか条件がありますので、その条件に関して解説していきます。
なお、少額債権回収の訴訟代理人となれるのは、司法書士の中でも法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られますのでご注意ください。

訴訟物の価額が140万円以下

司法書士が取り扱えるのは、訴訟物の価額が140万円以下の債権のみとなります。
訴訟物とは、訴訟の対象となる金額です。
債権の額面金額が140万円以下であれば対応可能であり、仮に利息分を含めると140万円を超える場合でも、額面金額が140万円以下であれば司法書士が対応できます。
また、債権の額面金額が140万円を超えているケースでも、訴訟の対象が利息分のみであり、その利息分が140万円以下であれば、司法書士で対応可能です。

簡易裁判所での訴訟案件

司法書士が訴訟代理人となれるのは、上記のように訴訟物の価額が140万円以下であり、かつ簡易裁判所で取り扱う訴訟案件のみとなります。
仮に訴訟物の価額が140万円以下でも、地方裁判所の案件となる場合は司法書士では訴訟代理人とはなれません。
代理人とはなれませんが、地方裁判所に提出する訴状等の各種書類の作成は可能です。

司法書士と弁護士に違いに関して

では、少額債権の回収に関して、弁護士と司法書士の違いを解説していきましょう。

司法書士の方が費用が安いケースが多い

あくまでも一般論ですが、司法書士にの方が費用が抑えられる可能性が高くなります。
また、弁護士の場合、少額訴訟は受けていないというケースもあり、依頼しやすさという点でも司法書士の方にメリットがあるでしょう。

控訴され地裁案件となった場合司法書士は代理人にはなれない

そもそも簡易裁判所で取り扱う少額債権訴訟だったものの、被告側が判決を不服とし控訴した場合、その案件は地方裁判所に送られます。
地方裁判所での訴訟代理人となれるのは弁護士のみですので、司法書士は対応できないということになります。

まとめ

訴訟物の価額が140万円以下の少額債権の回収に関しては、弁護士に限らず、司法書士でも対応可能です。
司法書士に依頼する場合、弁護士に依頼する場合よりも費用が安く済むケースが多いので、少額債権の回収で悩んでいる方は、まずは司法書士に相談するのがおすすめです。

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