法定相続人はどこまで?範囲と優先順位
身内が亡くなり、遺産の整理を始める際、まず確認しなければならないのが「誰が法的な相続人になるのか」という点です。
今回は、法定相続人の定義や、その範囲と順位について詳細に解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法の規定によって相続権が認められている人を指します。
相続人との違い
実務において相続人という言葉は、実際に財産を受け継ぐ人を広く指すことが多いですが、法的な文脈では法定相続人と明確に区別されます。
法定相続人は、あくまで「法律上、相続人になる資格を持っている人」の枠組みを指します。
これに対して、現実に財産を取得する人を単に「相続人」と呼びます。
法定相続人の範囲と順位
民法では、配偶者を常に相続人とした上で、それ以外の親族については1位から3位までの優先順位を設けています。
配偶者
被相続人の配偶者は、どのような場合であっても常に法定相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人に限られます。
内縁関係や事実婚の方は、たとえ長年連れ添っていたとしても、法定相続人の範囲には含まれない点に注意が必要です。
相続第1順位:直系卑属
第1順位となるのは、被相続人の子供です。
これを直系卑属と呼びます。
実子だけでなく養子も含まれ、すべて等しい権利を持ちます。
もし子供がすでに亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が権利を引き継ぐ「代襲相続」が発生します。
孫も亡くなっている場合は曾孫へと、下の世代が存命である限り権利は引き継がれます。
第1順位の人が1人でもいる限り、後述する第2順位や第3順位の人には相続権は回ってきません。
相続第2順位:直系尊属
第1順位の人が誰もいない場合に初めて相続権を得るのが、第2順位の直系尊属です。
被相続人の父母がこれに該当します。
父母がともに亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。
存命である人のうち、被相続人に最も近い世代の人が優先されるのがルールです。
相続第3順位:傍系血族
第1順位も第2順位もいない場合に、最後に相続権が認められるのが第3順位の傍系血族です。
被相続人の兄弟姉妹がこれに該当します。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子供である甥や姪が代襲相続します。
ただし、第1順位の孫のような「再代襲」は認められておらず、甥や姪の子供にまで権利は引き継がれません。
まとめ
今回は、法定相続人の定義や、その範囲と優先順位について解説しました。
配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は子供、父母、兄弟姉妹の順で権利が発生します。
相続人調査などに不安がある場合には司法書士にご相談ください。