司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
相続放棄するための申請書類ガイ...

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相続放棄するための申請書類ガイド

相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)に多額の借金がある場合や、親族間の紛争に巻き込まれたくない場合に選ばれる有力な手段が「相続放棄」です。
相続放棄は、家庭裁判所に対して正式な申し立てを行う必要があり、単に他の相続人に「何もいらない」と伝えるだけでは法的な効力は生じません。
今回は、相続放棄を行う際に共通して必要となる書類と、相続人の立ち位置によって追加で求められる書類について解説します。

相続放棄を行うときに必ず必要となる書類

相続放棄の申し立てを行う場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
どのような親族関係であっても、共通して準備しなければならない基本の書類がいくつかあります。

■相続放棄申述書
家庭裁判所に対して相続放棄をする意思を示すための正式な書類です。
裁判所の窓口やホームページから入手することが可能です。

■被相続人の住民票除票または戸籍附票
亡くなった方の最後の住所地を証明するために必要です。
本籍地の役所、あるいは最後の住所地の役所で取得します。

■申述人(放棄する人)の戸籍謄本
申し立てを行う本人が、被相続人の相続人であることを証明するための書類です。
現在の最新の戸籍を取得します。

■収入印紙と郵便切手
申し立てにかかる手数料として、800円分の収入印紙を申述書に貼付します。
また、裁判所からの連絡や通知書を送付するための郵便切手も必要です。
切手の枚数や金額の組み合わせは、各家庭裁判所によって異なる場合があるため、事前に電話などで確認することが大切となります。

上記のほかにも、被相続人との続柄によって追加で準備する必要があります。
また、相続放棄を行う場合、相続権が下位順位に移るため、事前に連絡しておいた方がいいといえます。

まとめ

今回は、相続放棄を行うために必要となる基本的な申請書類について解説しました。
共通して必要な申述書や住民票に加え、親族関係が複雑になるほど、収集すべき戸籍の数は多くなります。
3か月という期限は、非常に短く感じられるかもしれません。
自身で揃えることが困難な場合や、どの書類が必要かの診断に迷う場合は、早い時期に司法書士などの専門家へ相談してください。

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