司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
自己破産の進め方~手続きの基本...

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自己破産の進め方~手続きの基本的な流れを紹介~

自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
申立てから免責許可までいくつかの段階を経て、半年以上かかることも珍しくありません。
手続きの流れを事前に知っておくと不安を軽減できますし、スムーズな問題解決にもつながるため、ここでご確認いただければと思います。

手続き開始前の準備

破産の申し立てを行う前に、まずは専門家への相談から始めます。
借金の総額や収入状況、財産の有無などを整理し、自己破産が最適な解決方法かどうかを検討するため、専門家から意見をもらっておくことが推奨されます。
方針が決まれば、必要書類の収集を開始しましょう。
住民票や課税証明書、給与明細、預金通帳の写しなど、多くの書類が必要になるため計画的に準備を進めることが大切です。

裁判所へ申し立てる

必要書類が揃えば、住所地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申し立てを行います。
申立書には債権者一覧表や財産目録、家計収支表などを添付し、現在の経済状況を詳細に報告します。予納金の納付も必要で、金額は事件の種類によって異なります。

破産手続開始決定と事件の振り分け

裁判所が申立内容を審査し、破産手続開始の要件を満たしていると判断されると、破産手続きが開始されます。
そしてこの時点で、事件は「管財事件」や「同時廃止事件」に振り分けられます。

同時廃止事件の場合

処分すべき財産がほとんどなく、免責不許可事由もない場合は同時廃止事件となります。
破産手続開始と同時に終了となり、直ちに免責手続きに移行するため、比較的短期間で完了します。
なお、個人の自己破産の多くが同時廃止事件に該当します。

管財事件の場合

財産が一定以上残っている場合や免責不許可事由の調査が必要な場合などでは管財事件となり、破産管財人が選任されます。
管財人は財産の調査・換価処分を行い、債権者への配当手続きを進行。この場合は債権者集会が開催され、破産者もその場に出席します。

免責許可・不許可の決定

破産手続きが終了すると、免責手続きが開始されます。裁判所は破産者に不許可事由がないかを審査し、問題がなければ免責を許可。税金などの一部を除いて借金の支払い義務が免除されます。
ただし、ギャンブルや浪費による借金、財産隠しなどの不許可事由があるケースでは、免責が許可されない可能性もあります。

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