司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
遺留分と遺言書はどちらが優先?...

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遺留分と遺言書はどちらが優先?遺留分侵害額請求の方法と期限を解説

被相続人が法的に有効となる遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容が最優先されます。
しかし、特定の相続人には最低限取得できる遺産の取り分である遺留分の権利が法律で認められています。
本記事では、遺留分と遺言書の関係と遺留分侵害額請求について解説します。

遺留分と遺言書に関する重要なポイント

遺留分と遺言書の関係について、押さえておくべき重要なポイントを以下で確認します。
1つ目は、遺留分が侵害されていたとしても、遺言書自体は無効にならない点です。
そのため、遺留分を侵害された相続人は、あくまでも金銭の支払いを請求する権利を持つにとどまります。
2つ目は、遺留分が侵害されても、自動的に金銭が支払われるわけではなく、権利者側から請求する必要がある点です。
請求しなければ、遺言書の内容どおりに遺産が分けられたままとなります。
遺言書の内容に納得できない場合は、放置せずに速やかに対応することが重要です。

遺留分を請求できるひととその割合

遺留分を請求できるのは、配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属に限られます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で遺産を受け取れない場合でも請求はできません。
遺留分の割合は、遺留分算定の基礎となる財産に対して、以下のとおりに定められています。

相続人の構成 遺留分の合計 各相続人の遺留分
配偶者のみ 基礎財産の2分の1 配偶者:基礎財産の2分の1
子どものみ 基礎財産の2分の1 子ども全員で基礎財産の2分の1を均等に分割
配偶者と子ども 基礎財産の2分の1 配偶者:基礎財産の4分の1
子ども全員:基礎財産の4分の1を均等に分割
配偶者と直系尊属 基礎財産の2分の1 配偶者:基礎財産の3分の1
直系尊属:直系尊属全員で基礎財産の6分の1を均等に分割
配偶者と兄弟姉妹 基礎財産の2分の1 配偶者:基礎財産の2分の1
兄弟姉妹にはなし
直系尊属のみ 基礎財産の3分の1 直系尊属全員で基礎財産の3分の1を均等に分割

基礎財産は、相続開始時の財産に一定の生前贈与を加え、債務を差し引いて計算します。
なお、被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっている場合は、代襲相続人となる孫などにも遺留分が認められます。
一方、相続開始後に子どもが亡くなった場合は、その子どもの相続人が遺留分侵害額請求権を承継します。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求は、財産を多く受け取った相手方に対して、請求の意思を通知する方法で行います。
請求期限は、相続の開始と遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内とされています。
また、この事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅するため注意が必要です。
期限内に請求の意思表示が相手に到達するよう、配達証明付きの内容証明郵便などで通知しましょう。
なお、家庭裁判所に調停を申し立てるだけでは、相手方への意思表示にはなりません。

まとめ

遺留分侵害額の計算は、一定の生前贈与や債務なども考慮する必要があり、複雑になるケースが少なくありません。
また、請求の意思表示は、相続の開始と侵害を知ったときから1年以内に相手方へ到達させる必要があります。
遺留分に関して不安がある場合は、司法書士に相談することを検討してください。

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