遺贈とは?相続との違いや特徴を解説
死後に親族や身近な人などに財産を引き継がせる方法として、相続の他に遺贈という方法もあります。
遺贈にするべきかそれとも相続にするべきか迷うこともあるでしょう。
遺言書を作成する際には、両者の違いをよく理解したうえで、使い分けることが重要です。
本記事では、遺贈について相続との違いを中心に解説していきます。
遺贈とは
遺贈は、遺言によって自分の財産を他人に引き継がせることです。
特定遺贈と包括遺贈に大別できます。
特定遺贈は特定の財産を指定して、その財産のみ引き継がせることです。
不動産や非上場株式などを特定遺贈するケースがよくあります。
これに対して、包括遺贈は財産の割合を指定して引き継がせることです。
たとえば、全財産の3分の1のような指定の仕方をします。
この場合、遺言書作成時点では具体的に誰にどの財産が引き継がれるのか定まりません。
相続と遺贈の違い
相続は遺言書を作成しなくても法律によって発生しますが、遺贈は遺言書を作成しないと行えないのが大きな違いです。
対象となる人も異なり、相続の場合には法定相続人という法律で定められた一定範囲の親族のみが対象です。
これに対して、遺贈の場合には対象が限定されておらず、誰に対してでも行えます。
人間だけでなく、法人や団体を遺贈の相手にすることも可能です。
相続人がいない方の場合には、慈善団体などに財産を遺贈するケースもあります。
また、負債を残している場合には、相続なら負債も引き継がれますが、特定遺贈なら負債は引き継がずに済みます。
遺贈する代わりに特定の負担を負わせられる点も相続との違いです。
このような負担を伴う遺贈を負担付遺贈といい、債務の返済などを負担の内容として指定することもできます。
相続と遺贈の共通点
相続と同様に遺贈の場合にも、引き継ぎたくなければ放棄することが可能です。
負担付遺贈や債務がある場合の包括遺贈などは、受遺者が放棄する可能性もあるでしょう。
また、遺贈する金額によっては遺留分に配慮する必要がある点も相続と同様です。
遺贈が遺留分侵害になると、それが原因で受遺者と相続人との関係性が悪化してしまうおそれもあります。
まとめ
今回は遺贈と相続の違いについて解説しました。
相続と遺贈はいずれも財産を引き継ぐ方法ですが、異なる点も多くあります。
遺言で遺贈を検討する際には、特徴を押さえたうえで相続人にも配慮しながら決めることが重要です。
遺言書の作成で不安を抱えている方は、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。