司法書士 信田 泰佑 (司法書士あいか総合事務所)
相続における遺留分とは?割合や...

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相続における遺留分とは?割合や計算方法を解説

親族が亡くなった後、特定の人物だけに財産を譲るような不公平な遺言書が見つかり、戸惑うケースは少なくありません。
内容に納得がいかない場合には、法律で守られた最低限の権利である遺留分について知っておくことが大切です。
本記事では、相続における遺留分の概要や割合などについて解説します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に対して法律で最低限保障されている遺産の取り分のことです。
遺言書は被相続人の意思を尊重する制度ですが、特定の人に全財産を譲るといった極端な内容では残された家族の生活が成り立ちません。
こうした事態を防ぐため、配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属には、最低限の財産を請求できる権利が認められています。
不公平な遺言によって権利を侵害された場合、これらの相続人は遺産を多く受け取った相手へ不足分の金銭を請求できます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人には、遺留分の権利は認められていません。

相続人の構成で変化する遺留分の割合

遺留分として認められる財産全体の割合は、誰が相続人になるかの構成によって決定されます。
具体的な割合は以下の通りです。

  • 配偶者や子どもが相続人に含まれる場合は2分の1
  • 親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1

原則として配偶者や子どもがいるケースでは、遺産全体の半分が遺留分として保障されます。
一方で、相続人が直系尊属のみのケースに限っては、保障される全体の割合が3分の1へと少なくなります。
こうして確定した全体の割合に対して、それぞれの法定相続分を掛け合わせた金額が、個人の具体的な遺留分割合となります。

侵害額を算出する金額の計算方法

相手に請求できる具体的な金額は、遺留分の基礎となる財産額に対して、ご自身の遺留分割合を掛け合わせて計算します。

【具体例】
被相続人の遺産:4000万円
相続人:子ども2人(長男・次男)
遺言内容:長男に被相続人の遺産すべてを承継させる

上記の内容に次男が納得がいかない場合、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
次男の遺留分は、以下の計算で算出することが可能です。

4000万円(遺産総額)×2分の1(総体的遺留分)×2分の1(次男の法定相続分)=1000万円(遺留分)
1000万円(遺留分)−0円(次男の遺産取得分)=1000万円(次男が請求できる遺留分侵害額)

請求できる金額は、ご自身の遺留分額から実際に取得した遺産額を差し引いた不足分です。
上記の場合、次男の取得額は0円のため、長男に請求できる遺留分侵害額は1000万円になります。
ただし、次男も遺産を取得していたり、被相続人の生前に特別受益の対象となる贈与を受け取っていたりした場合は計算が複雑になるため、注意が必要です。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。
また、侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。
期間を過ぎると一切請求できなくなるため、遺言の内容に疑問を感じた段階で早めに専門家へ相談することが大切です。

まとめ

遺留分は、残された家族の生活と権利を最低限守るための法制度です。
遺言書によって不公平な財産分配がなされた場合でも、対象となる親族は決められた割合に応じて不足分の金銭を請求できます。
ただし、全体の財産総額の把握や正確な金額の計算には専門的な知識が必要です。
ご自身での直接のやり取りはトラブルに発展しやすいため、遺留分侵害額請求の書面作成など適切な形で権利を主張したい場合は、司法書士へ相談することをおすすめします。

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